泉南市シルバー人材センターは「請負・委任」または「シルバー派遣」いずれかの就業形態で契約をしています。事前に仕事内容や条件等について十分に話し合い、適切な契約形態を決めていきます。
請負・委任契約による就業をする場合、法律上、お客様(発注者)と雇用関係を発生させてはならないことになっています。 したがって、就業する会員は、お客様(発注者)からお仕事の説明を受けますが、雇用関係がありませんので、直接の指揮命令は受けられません。指揮命令が必要な場合は労働者派遣契約となります。
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センター会員の裁量により、発注者から独立して仕事を遂行するもの

臨時的・短期的な就業(概ね月10日程度以内)または軽易な業務(週20時間未満のもの)の就業を原則とします。
長時間となる場合は、ローテーション就業により対応します。
シニアの就業ですので、危険・有害な作業を内容とする仕事は、お引き受けできません。
契約事項(就業の内容)にない仕事は、原則いたしません。
会員と直接仕事についてのやり取りはしないでください。偽装請負になる可能性があります。
報酬(会員への配分金)+事務手数料+必要な材料費・交通費など
当センターと会員の間に雇用関係はないので、労災保険の適用の代わりに団体傷害保険と賠償責任保険で対応します。
センター会員が発注者から指揮・命令を受けて就業するもの
月10日程度または週20時間以内の就業を原則とします。
長時間となる場合は、ローテーション就業により対応します。
シニアの就業ですので、危険・有害な作業を内容とする仕事は、お引き受けできません。
派遣賃金+派遣手数料+消費税
センター会員は「大阪府シルバー人材センター」と雇用契約を結ぶため、就業中に発生した傷害事故については労働者災害補償保険(労災)が適用されます。
センター会員が発注者から指揮・命令を受けて就業するもの

月10日程度または週20時間以内の就業を原則とします。
長時間となる場合は、ローテーション就業により対応します。
シニアの就業ですので、危険・有害な作業を内容とする仕事は、お引き受けできません。
派遣賃金+派遣手数料+消費税
センター会員は「大阪府シルバー人材センター」と雇用契約を結ぶため、就業中に発生した傷害事故については労働者災害補償保険(労災)が適用されます。